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矯正治療の費用は医療費控除の対象になります!

  • 矯正治療のギモンについて

 矯正治療を始めるにあたり、治療への意欲はあっても、”費用面がネックとなって治療に踏み切れない”という方が多いです。大人の矯正治療の料金の相場は約100万円ほど、子どもの矯正治療の料金の相場は50~60万円ほどです。

 当院では、その費用面のハードルを越えやすいように、お支払い方法を3種類ご用意しております。(①一括払い②院内ローン(12回以内の分割で金利¥0)③院外ローン(13回以上の分割の場合適応、金利あり))

 多くの患者様が院内ローンを活用して、金利¥0で分割を行い、費用面をクリアされています。

 このように医院によって費用面の救済措置をとっているところもありますが、日本の国税制度の一つに「医療費控除」があり、矯正治療費も対象となります。

 医療費控除とは…

『年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税から控除を受けられる制度』です。

 具体的には、年間医療費が10万円(または所得の5%)を超える部分について、控除が適用されます。

 この制度は、医療費が高額になってしまった年の税の負担を軽くすることが可能です。つまり、実質かかる矯正治療費を抑えることができるということになります。

 医療費控除は美容目的であると認められませんが、病気の治療が目的であれば対象となります。

 矯正治療費も医療費控除の対象として認められますが、治療が美容目的であると判断される場合は控除対象外となることがあります。矯正治療は歯並びや噛み合わせを改善する治療であり、歯並びや噛み合わせが崩れている状態は、お口の中だけの問題に留まらず、全身へ様々なマイナスな影響を及ぼします。

 そのため、歯並びや噛み合わせが崩れている状態は病的な状態と言え、医療費控除の対象となります。

<医療費控除の対象>

 ①納税者が、本人または自分と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費であること

 ②その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

 ③10万円以上の医療費であること

 医療費控除により、矯正治療の経済的負担を軽減し、より安心して治療を続けることが可能です。

 また、矯正治療にかかる費用は、治療開始から終了までの長期間にわたることが多いため、複数年にわたって医療費控除を申請することも可能です。

 医療費控除の主なメリットは、所得税の軽減です。年間に支払った医療費が一定額を超えると、税金が減額され、経済的な負担が軽くなります。

 一方、デメリットは「申請手続きの手間がかかる」くらいしかありません。

<控除金額について>

 控除額は所得税率が高いほど高くなります。つまり高額所得者ほど医療費控除で還ってくる金額が大きくなります。

 矯正治療は費用が高額な治療にはなりますが、このような制度を活用することによって、費用を抑えながら治療を進めることも可能です。

 当院では、初診カウンセリングの際に費用のハードルを下げられるよう、様々なお支払い方法のご提案や医療費控除のご案内もさせていただいております。

 歯並び、噛み合わせに関してお悩みがございましたら、是非ご相談ください。無料の矯正相談を診療日は毎日行っております。

<診療>

[平日]13:30~19:00

[土曜日]9:00~12:00、13:00~19:00

無料相談ご希望の方は、診療時間内にお電話(0596-20-5678)にてご予約いただくか、WEBから24時間受付けております!

お急ぎの方は本院の宇治山田歯科医院までお問合せください。

宇治山田歯科医院TEL0596-21-5888